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> 雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
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**「労働法」第四章第四十四条**:
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> 下記の状況のいずれかにあった場合、雇用側は下記の規準に従って労働者の正常な労働時間の賃金より高い賃金を払うべきである
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> (A)労働者に労働時間の延長を手配した場合、賃金の100分の150より低くない賃金を払う
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> (B)休息日に労働者に業務を手配した場合、または代休を処置できない場合、賃金の100分の200より低くない賃金を払う
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> (C)法定休暇日に労働者に業務を手配した場合、賃金の100分の300より低くない賃金を払う
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> 下記の状況のいずれかにあった場合、雇用側は下記基準に従って労働者の正常な労働時間の賃金より高い賃金を払うべきである
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> (A)労働者に労働時間の延長を手配した場合、通常賃金の1.5倍以上の割増賃金支払い義務が定められている
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> (B)休息日に労働者に業務を手配した場合、または代休を処置できない場合、通常賃金の2倍以上の割増賃金支払い義務が定められている
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> (C)法定休暇日に労働者に業務を手配した場合、通常賃金の3倍以上の割増賃金支払い義務が定められている
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**「労働法」第十二章第九十条**:
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> 雇用側が本法の規定に違反し、労働者の労働時間を延長した時は、労働行政部門が警告を与えて改正を命じ、その上で罰金を科すことができる。
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