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**中国標準的な労働時間:** **中国標準的な労働時間:**
 1日の労働時間は8時間で, 平均週40時間未満、残業上限は1日3時間月36時間だ。時間外労働の賃金は平日の賃金の150%以下ではない。 1週間の最高労働時間は48時間、平均月給日数は21.75日だ。  1日の労働時間は8時間で, 平均週40時間未満、残業上限は1日3時間月36時間だ。時間外労働の賃金は平日の賃金の150%以下ではない。 1週間の最高労働時間は48時間、平均月給日数は21.75日だ。
**「中華人民共和国労働法」**(以下**「労働法」**と称する) **第四章第三十六条** **「中華人民共和国労働法」**(以下 **「労働法」** と称する)**第四章第三十六条**
国家は労働者の毎日の労働時間が8時間を超えず、毎週の平均労働時間が44時間を超えない労働時間制度を実行する。 > 国家は労働者の毎日の労働時間が8時間を超えず、毎週の平均労働時間が44時間を超えない労働時間制度を実行する。
**「労働法」第四章第三十九条** **「労働法」第四章第三十九条**
企業は生産の特殊性により本法第36条、第38条の規定を実行することができない時、労働行政部門の承認を総て、その他の労働時間と休暇方法を実行することができる。 > 企業は生産の特殊性により本法第36条、第38条の規定を実行することができない時、労働行政部門の承認を総て、その他の労働時間と休暇方法を実行することができる。
**「労働法」第四章第四十一条** **「労働法」第四章第四十一条**
雇用側の組織は生産経営の必要により、労働組合及び労働者との協議を経た後に労働時間を延長することができるが、原則として毎日が一時間を超えてはならない; > 雇用側の組織は生産経営の必要により、労働組合及び労働者との協議を経た後に労働時間を延長することができるが、原則として毎日が一時間を超えてはならない;
特殊な原因により、労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障することの条件の上で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならない。但し、毎月が36時間を超えてはならない。 特殊な原因により、労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障することの条件の上で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならない。但し、毎月が36時間を超えてはならない。
**「労働法」第四章第四十三条** **「労働法」第四章第四十三条**
雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。 > 雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
**「労働法」第四章第四十四条** **「労働法」第四章第四十四条**
下記の状況のいずれかにあってれば、雇用側の組織は下記の規準に従って労働者の正常な労働時間の賃金より高い賃金報酬を支払うべきである > 下記の状況のいずれかにあってれば、雇用側の組織は下記の規準に従って労働者の正常な労働時間の賃金より高い賃金報酬を支払うべきである
A労働者に労働時間の延長を手配した時は、賃金の100分の150より低くない賃金報酬を支払う > A労働者に労働時間の延長を手配した時は、賃金の100分の150より低くない賃金報酬を支払う
B休息日に労働者に業務を手配しまた代休を処置できない時は、賃金の100分の200より低くない賃金報酬を支払う > B休息日に労働者に業務を手配しまた代休を処置できない時は、賃金の100分の200より低くない賃金報酬を支払う
3法定休暇日に労働者に業務を手配した時は、賃金の100分の300より低くない賃金報酬を支払う > C法定休暇日に労働者に業務を手配した時は、賃金の100分の300より低くない賃金報酬を支払う
**「労働法」第十二章第九十条 **:
雇用側の組織が本法の規定に違反し、労働者の労働時間を延長した時は、労働行政部門が警告を与え、改正を命じて、併せて過料に処することができる。 **「労働法」第十二章第九十条**
> 雇用側の組織が本法の規定に違反し、労働者の労働時間を延長した時は、労働行政部門が警告を与え、改正を命じて、併せて過料に処することができる。
**「労働法」第十二章第九十一条** **「労働法」第十二章第九十一条**
雇用側の組織に下記の労働者の合法的権益を侵害する状況の一つあれば、労働行政部門が労働者の賃金報酬、経済的補償の支払を命じ併せて賠償金の支払を命じることができる。 > 雇用側の組織に下記の労働者の合法的権益を侵害する状況の一つあれば、労働行政部門が労働者の賃金報酬、経済的補償の支払を命じ併せて賠償金の支払を命じることができる。
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(二) **労働者に労働時間延長の賃金報酬の支払を拒み行わない時** > (二) **労働者に労働時間延長の賃金報酬の支払を拒み行わない時**
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2016年9月の初めから、一部のネチズンは中国の就活・情報大手企業である「58同城」がすべての従業員に対して「996」勤務体制を実施しており、休日出勤の賃金もないと相次ぐ報告しています。同社は、ピーク時の取引量に対処するために、毎年9月と10月に動員するという定期的な行動であり、この「996動員」は必須ではないと回答しました。 2016年9月の初めから、一部のネチズンは中国の就活・情報大手企業である「58同城」がすべての従業員に対して「996」勤務体制を実施しており、休日出勤の賃金もないと相次ぐ報告しています。同社は、ピーク時の取引量に対処するために、毎年9月と10月に動員するという定期的な行動であり、この「996動員」は必須ではないと回答しました。