加个小顿号

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毛 若愚
2019-03-29 11:12:44 +09:00
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企業は生産の特殊性により本法第36条、第38条の規定を実行することができない時、労働行政部門の承認を総て、その他の労働時間と休暇方法を実行することができる。
**「労働法」第四章第四十一条**
雇用側の組織は生産経営の必要により、労働組合及び労働者との協議を経た後に労働時間を延長することができるが、原則として毎日が一時間を超えてはならない;
特殊な原因により労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障することの条件の上で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならない。但し、毎月が36時間を超えてはならない。
特殊な原因により労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障することの条件の上で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならない。但し、毎月が36時間を超えてはならない。
**「労働法」第四章第四十三条**
雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
**「労働法」第四章第四十四条**