3个小的日语语法修正
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**「中華人民共和国労働法」**(以下**「労働法」**と称する) **第四章第三十六条**:
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国家は労働者の毎日の労働時間が8時間を超えず、毎週の平均労働時間が44時間を超えない労働時間制度を実行する。
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**「労働法」第四章第三十九条**:
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企業は生産の特殊性に因り本法第36条、第38条の規定を実行することができない時は、労働行政部門の承認を総て、その他の労働時間と休暇方法を実行することができる。
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企業は生産の特殊性により本法第36条、第38条の規定を実行することができない時、労働行政部門の承認を総て、その他の労働時間と休暇方法を実行することができる。
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**「労働法」第四章第四十一条**:
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雇用側の組織は生産経営の必要により、労働組合及び労働者との協議を経た後に労働時間を延長することができるが、原則として毎日が一時間を超えてはならない;
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特殊な原因に因り労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障するとの条件の下で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならないが、但し、毎月が36時間を超えてはならない。
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特殊な原因により労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障することの条件の上で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならない。但し、毎月が36時間を超えてはならない。
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**「労働法」第四章第四十三条**:
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雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
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**「労働法」第四章第四十四条**:
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下記の状況の一つがあれば、雇用側の組織は下記の規準に従って労働者の正常な労働時間の賃金より高い賃金報酬を支払うべきである
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下記の状況のいずれかにあってれば、雇用側の組織は下記の規準に従って労働者の正常な労働時間の賃金より高い賃金報酬を支払うべきである
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(A)労働者に労働時間の延長を手配した時は、賃金の100分の150より低くない賃金報酬を支払う
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(B)休息日に労働者に業務を手配しまた代休を処置できない時は、賃金の100分の200より低くない賃金報酬を支払う
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(3)法定休暇日に労働者に業務を手配した時は、賃金の100分の300より低くない賃金報酬を支払う
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