这样说更自然
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**「労働法」第四章第四十一条**:
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**「労働法」第四章第四十一条**:
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> 雇用側の組織は生産経営の必要により、労働組合及び労働者との協議を経た後に労働時間を延長することができるが、原則として毎日が一時間を超えてはならない;
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> 雇用側の組織は生産経営の必要により、労働組合及び労働者との協議を経た後に労働時間を延長することができるが、原則として毎日が一時間を超えてはならない;
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特殊な原因により、労働時間の延長が必要な時は、労働者の身体健康を保障することの条件の上で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならない。ただし、毎月が36時間を超えてはならない。
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特殊な原因により、労働時間の延長が必要な時には、労働者の身体健康を保障した上で延長する労働時間は毎日が三時間を超えてはならない。ただし、毎月が36時間を超えてはならない。
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**「労働法」第四章第四十三条**:
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**「労働法」第四章第四十三条**:
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> 雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
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> 雇用側の組織は本法の規定に違反して労働者の労働時間を延長してはならない。
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